特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続きが必要でしょうか。
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更新日:2024年10月1日
お答えします
特定適用事業所に該当した場合の手続きは以下のとおりです。なお、適用拡大の実施にともない、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、各適用事業所がその者にかかる「被保険者資格取得届」を事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ます)。
法人事業所の場合
特定適用事業所に該当した場合は、同一の法人番号を有するすべての適用事業所を代表する本店または主たる事業所から、事務センター等へ「特定適用事業所該当届」を届け出ます(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ます)。
個人事業所の場合
特定適用事業所に該当した場合は、個人事業所の場合は、各適用事業所から、事務センター等へ「特定適用事業所該当届」を届け出ます(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ます)。