2-1:従業員を採用したとき
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更新日:2026年10月6日
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
従業員を採用した場合等、新たに健康保険および厚生年金保険に加入すべき者または任意加入する者について提出する届書です(70歳以上被用者も同一の届書をご使用ください)。
詳細説明
従業員を採用したときの詳細説明(ケース2-1)(PDF 169KB)
届書
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(PDF 352KB)
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(エクセル 169KB)
エクセルファイルはご利用の端末の設定により印刷位置がずれる場合があります。印刷の前に余白設定やレイアウトを確認し、印刷してください。
健康保険 被保険者適用除外承認申請書
国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合等は「被保険者資格取得届」と「健康保険 被保険者適用除外承認申請書」の提出が必要です。この届出は、国民健康保険組合の理事長が認めた場合に限られており、事実発生日から14日以内に提出する必要があります。
健康保険 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者)(PDF 539KB)
健康保険 被保険者適用除外承認申請書(国民健康保険組合被保険者)(エクセル 279KB)
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1つのシートに2つの届書がありますので、どちらも印刷漏れ・提出漏れがないようにご注意ください。
遅延理由書(任意様式)
やむを得ない理由により14日以内に届出が出来なかった場合は、同時に当該やむを得ない理由を記載した理由書の添付が必要です。
なお、やむを得ない理由として認められるのは、以下の場合になりますので、具体的に記入をお願いします。
- 天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
- 事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
- 法人登記の手続きに日数を要する場合
- 国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
- 事業所が、離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
- 書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
- その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合
特定減額特例対象者 被保険者資格取得申出書
特定減額特例対象者が健康保険および厚生年金保険に任意加入する場合、従業員が事業主を経由して「特定減額特例対象者 被保険者資格取得申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。なお、特定減額特例対象者が任意加入するための申し出に事業主の同意は必要ありません。また、健康保険・厚生年金保険双方の申し出ができる場合は同時に双方の申し出をする必要があります。
対象となる従業員から任意加入の申し出を受けた事業主は、「被保険者資格取得届」を作成し、「特定減額特例対象者 被保険者資格取得申出書」とあわせて速やかに日本年金機構に提出する必要があります。なお、健康保険組合に加入している場合、事業主は、日本年金機構と健康保険組合に同時に届書を提出する必要があります。
特定減額特例対象者 被保険者資格取得申出書(PDF 66KB)
特定減額特例対象者 被保険者資格取得申出書(エクセル 67KB)
記入例
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例)(PDF 306KB)
複数の事業所で勤務し、共済組合制度(短期給付)に加入していた者が組合員の資格を喪失したため、健康保険の保険料徴収および保険給付を開始する場合は、次の記入例に沿って届書を記載し、健康保険に加入する事業所から提出してください。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(健康保険の保険料徴収および保険給付を開始する場合)(記入例)(PDF 291KB)
届出に不備や記入誤りの多い事例の紹介(届出前にご確認ください。)
届出された「被保険者資格取得届」の内容等に不備や記入誤り等が多かった事例を紹介しています。
関連情報
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健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド
【分割版3】をご覧ください。
