昭和35年生まれの男性の場合、64歳から「報酬比例部分」のみの年金を受けられると思っていましたが、ねんきん定期便の「老齢年金の種類と見込額(年額)」には64歳から「定額部分」も受けられるように表示されています。どうしてですか。
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更新日:2023年4月4日
お答えします
50歳以上の方には、ねんきん定期便に表示している「受給資格期間」が老齢年金を受け取るために必要な年金加入期間(原則として120月)を満たしている場合、「老齢年金の種類と見込額(年額)」を表示しています。
その年金見込額は、ねんきん定期便に表示している「これまでの年金加入期間」に加え、「最近の月別状況です」※の最終月時点の年金制度に60歳到達の前月まで継続して加入し、保険料を納めると仮定して計算しています。
このため、「特別支給の老齢厚生年金の受給権発生」が「60歳到達」より後の場合で、ねんきん定期便に表示されている厚生年金保険の年金加入期間に、ねんきん定期便作成年月から60歳到達の前月までの期間を加算することで44年(528月)以上になる場合は、長期加入特例に該当し、64歳から定額部分を受けられる見込みとなっています。
「障害をお持ちの方・長期加入者の方の定額部分支給開始年齢の特例について」をご覧ください。
※59歳の方は、「これまでの『年金加入履歴』」をご覧ください。