Q.昭和35年生まれの男性の場合、64歳から「報酬比例部分」のみの年金を受けられると思っていましたが、「ねんきん定期便」の「老齢年金の種類と見込額(年額)」には64歳から「定額部分」も受けられるように表示されています。どうしてですか。

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更新日:2025年9月3日

A.お答えします

「特別支給の老齢厚生年金の受給権発生」が「60歳到達」より後の場合で、「ねんきん定期便」に表示されている厚生年金保険の年金加入期間に、ねんきん定期便作成年月の抽出時点で44年(528月)以上になる場合は、長期加入特例に該当し、64歳から定額部分を受けられる見込みとなっています。
障害をお持ちの方・長期加入者の方の定額部分支給開始年齢の特例について」をご覧ください。
※59歳の方は、「これまでの『年金加入履歴』」をご覧ください。