Q.委託元の事業所がオンライン事業所年金情報サービスを利用していますが、社会保険労務士もサービスの利用は可能ですか。

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更新日:2025年1月7日

A.お答えします

委託元の事業所がオンライン事業所年金情報サービスを利用している場合であっても、社会保険労務士がサービスを利用することが可能です。