配偶者からの暴力の被害を受けていますが、年金記録の秘密保持の配慮等はありますか。
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更新日:2021年4月5日
お答えします
配偶者からの暴力(DV)の被害を受けている方より、年金記録の秘密保持の配慮の相談をお受けしています。
まずは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
また、配偶者からの暴力により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。詳しくは、「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について」をご覧ください。