配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除
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更新日:2024年7月1日
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。(学生納付特例制度が利用できる学生の方を除きます。)
なお、世帯主(父母等の第三者)は、所得審査の対象となる場合があります。
まずは、お近くの年金事務所へお問い合わせください。
申請手続き
申請・相談窓口
お近くの年金事務所まで申請してください。
申請書類
申請用紙(国民年金保険料免除・納付猶予申請書)は、年金事務所に備え付けているほか、「ケース11:国民年金保険料の免除を受けるとき」からダウンロードすることもできます。
添付書類
- 配偶者と住居が異なること等の申出書および住居地が確認できる書類
- 初回の申請に限り、女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(2回目以降の申請時には添付不要です。)
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
注意事項
- 免除の対象期間は、毎年7月から翌年6月までの1年間です。
- 申請は毎年必要です。
※女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター等の詳細は、内閣府男女共同参画局HPをご覧ください。
※免除の申請とあわせて、年金記録の秘密保持の配慮の相談もお受けします。
免除に該当する所得のめやす
本人(※)の前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内の場合は、保険料の全額または一部が免除になります。
(※)本人のほか、世帯主(父母等の第三者)が所得審査の対象となる場合があります。
免除の種類 | 免除に該当する所得の計算式 | 一部納付額 |
一部納付額 |
---|---|---|---|
全額 |
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
- |
- |
4分の3 |
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4,130円 | 4,250円 |
半額 |
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
8,260円 | 8,490円 |
4分の1 |
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
12,390円 | 12,740円 |
注意事項
- 全額免除以外の場合は、残りの保険料(一部納付額)を納める必要があります。
- 保険料が全額免除や一部免除になった期間は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受ける年金額が少なくなります。