Q.日本からオーストラリアに一時派遣された者に交付された適用証明書は、派遣者がオーストラリア国税庁に提出しなければなりませんか。

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更新日:2012年2月24日

A.お答えします

一時派遣者は適用証明書をオーストラリア国内の派遣先事業所の事業主に提出することになります。一般的に一時派遣者自身がオーストラリア国税庁に適用証明書を提出することはありません。