年金Q&A (日・オーストラリア社会保障協定)
- オーストラリアで過去に就労していたことがありますが、就労期間中にオーストラリアの社会保障番号のようなものを付与された記憶がありません。申請にあたり、このような番号が必要になりますか。
- オーストラリアのセンターリンクから日本の年金額の情報提供について同意書を提出するように連絡がありましたが、これは何ですか。
- 在日オーストラリア大使館にオーストラリアの年金の申請や内容に関する情報提供や協力をしてもらうことができますか。
- オーストラリアで就労していた者に随伴し、オーストラリアに居住していた配偶者についてもオーストラリアの老齢年金(AP)を申請することができますか。
- 協定発効にともない、オーストラリアの老齢年金(AP)および退職年金保障制度(SG)共に日本国内で申請することができますか。
- 当初から5年を超えると見込まれる派遣の場合、当初から相手国の年金制度のみに加入し、派遣元国の年金制度の加入を免除できますか。
- 適用証明書の申請が遅れた場合、オーストラリア国税庁に支払った退職年金保障制度(SG)の保険料は還付されますか。
- オーストラリアの事業所から日本の事業所に一時派遣される者がいます。オーストラリアのどの機関に当該一時派遣者の適用証明書の交付を申請すればよいですか。
- 日本からオーストラリアに一時派遣された者に交付された適用証明書は、派遣者がオーストラリア国税庁に提出しなければなりませんか。
- 5年の派遣期間を超えて相手国に留まる必要が生じた場合の延長申請について期間の上限はありますか。
- 日・オーストラリア協定では医療保険制度が適用調整の対象となっていないのはどうしてですか。