Q.オーストラリアの事業所から日本の事業所に一時派遣される者がいます。オーストラリアのどの機関に当該一時派遣者の適用証明書の交付を申請すればよいですか。

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更新日:2012年2月24日

A.お答えします

オーストラリアから日本への一時派遣者は、新規ウインドウで開きます。オーストラリア国税庁(http://www.ato.gov.au/)(外部リンク)に適用証明書の交付を申請してください。