Q.当初から5年を超えると見込まれる派遣の場合、当初から相手国の年金制度のみに加入し、派遣元国の年金制度の加入を免除できますか。

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更新日:2022年10月3日

A.お答えします

日・オーストラリア協定では派遣期間の長さの見込みによる判断は行われず、いずれの派遣者についても派遣の日から最長5年までは派遣元国の法令を一律適用することとなります。
当初から相手国の制度に加入することになるのは、相手国での現地採用者のみになります。