Q.協定発効にともない、オーストラリアの老齢年金(AP)および退職年金保障制度(SG)共に日本国内で申請することができますか。

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更新日:2012年3月6日

A.お答えします

協定発効後、日本の年金事務所で申請ができるオーストラリアの年金は、税方式で行われている老齢年金(AP)のみとなります。退職年金保障制度(SG)については、加入していたオーストラリア国内の機関(ファンド)に直接申請することになります。