オーストラリアのセンターリンクから日本の年金額の情報提供について同意書を提出するように連絡がありましたが、これは何ですか。
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更新日:2022年10月3日
お答えします
オーストラリアの老齢年金(AP)は、オーストラリアの期間のほか、所得や資産に応じて年金額が、その都度、決定されます。日・オーストラリア協定が発効される前は、受給者の方が、所得や資産に変更があった都度、申告をしなければなりませんでしたが、今後は、受給者の方の同意がある場合には、受給者の利便性を図るために、日本の年金支給機関が受給者に代わって、毎年6月から支給される年金額及び死亡に関する情報をセンターリンクへ提供することとなりました。
そのため、センターリンクから、日・オーストラリア協定発効前から日・オーストラリア双方の年金を受給されていた方へ同意書の提出を依頼する手紙が送付されております。この協定の発効後に日・オーストラリア双方の年金を受給されることとなる場合には、年金申請書にて同様の同意をすることとなります。
なお、その他の時期に変更が生じた場合には、これまでと同様、受給者の方が、自ら、センターリンクに申告していただくことになります。