協定発効以前、日本の事業所からカナダへ派遣されていたことがあり、その間日本の厚生年金保険制度とカナダ年金制度(CPP)に二重に加入していました。協定発効前のこの期間も、カナダの年金を受給できる期間として取り扱われますか。
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更新日:2012年3月5日
お答えします
協定発効前の期間であっても、カナダの年金制度に加入した期間があれば、カナダ年金制度(CPP)の年金を受給するための有効な期間となります。ただし、本文で説明したとおり、カバレッジ・リンクの規定により、当該二重加入期間は、老齢保障制度(OAS)の居住期間とはみなされません。なお、随伴されていた配偶者についても、老齢保障制度(OAS)の居住期間とはみなされません。