年金Q&A (日・カナダ社会保障協定)
- カナダ年金を日本国内で受け取るためには、小切手による方法しかないとのことですが、受け取りの周期を変更することは可能ですか。
- 協定発効以前、日本の事業所からカナダへ派遣されていたことがあり、その間日本の厚生年金保険制度とカナダ年金制度(CPP)に二重に加入していました。協定発効前のこの期間も、カナダの年金を受給できる期間として取り扱われますか。
- 現在、日・アメリカ協定に基づく適用証明書の交付を受け日本からアメリカに一時派遣されている者がいます。この派遣者のアメリカへの一時派遣が終了した後、日本の事業所に帰国させることなく、引き続きカナダの事業所に5年の予定で派遣する予定です。この場合、日・カナダ協定に基づく一時派遣者として適用証明書の交付を申請することができますか。
- 日・カナダ協定において、ケベック州の年金制度(ケベック年金制度)は協定の対象となっていませんが、ケベック年金制度に加入している者に関しては、日本の年金制度との二重加入は解消されないのですか。
- カナダ年金の支給をカナダ国内の口座への振込みにするためにはどのような手続きが必要ですか。
- 現在カナダ年金を小切手で受け取っていますが、年金の受取方法を日本国内の金融機関の口座への振り込みに変更するためにはどのような手続きが必要ですか。
- 日本の年金をカナダ国内で申請したいのですが、申請書はどこで入手できますか。また、申請窓口はどこになりますか。
- カナダの年金に関しての照会先はどこになりますか。
- 協定に基づき、日本の年金事務所でカナダの年金を申請する予定です。事前に準備しておく書類等がありますか。
- 協定に基づき、日本国内で申請手続きができるカナダの年金制度は何ですか。
- 適用証明書の申請が遅れた場合、カナダ歳入庁に支払ってしまったカナダ年金制度(CPP)の保険料は還付されますか。また、還付請求に時効はありますか。
- 日本からカナダに一時的に派遣される者に対して交付された適用証明書は、カナダ国内ではどのように取り扱えばよいですか。
- カナダから日本に一時的に派遣される者の適用証明書の交付申請をするカナダの実施機関はどこになりますか。
- 協定発効後、厚生年金保険及び健康保険が適用される日本の事業所からカナダに派遣される者の日本の健康保険の取扱いはどのようになりますか。
- 日・カナダ協定では、医療保険制度が対象となっていないのはどうしてですか。