チェコの年金を受給するために、日本の年金加入期間に加えて、チェコ側が通算の規定を含む協定を結んでいる他の国の年金加入期間も通算することができるとのことですが、日本の年金を受給するために、チェコの年金加入期間の他に日本と協定を結んでいる国の年金加入期間がある場合は、その期間を通算することはできますか。
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更新日:2020年3月23日
お答えします
日本と一つの協定相手国の年金加入期間を通算して10年以上にならないと、日本の年金を受給することはできません。
なお、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金額の計算の対象になりませんが、年金加入期間と同じ取扱いを受けることとなります。