年金Q&A (日・チェコ社会保障協定)
- チェコで現地採用された者や日本から5年を超える見込みの長期派遣者については、協定によりチェコの社会保障制度にのみ加入することとなりますが、随伴する配偶者や子の健康保険制度への加入手続きを教えてください。
- 派遣期間が当初の5年を超えて相手国にとどまる必要性が生じた場合、延長申請について期間の上限はありますか。また、どのような場合に延長は認められますか。
- 生存証明書をチェコ社会保障局へ直接提出したいのですが、提出先はどちらになりますか。
- チェコが通算の規定を含む協定を結んでいる国というのはどこですか。
- 派遣先であるチェコの事業所に付番されている事業所登録番号が8桁ではありません。適用証明書に関する申請書にはどのように記入すればいいですか。
- 日・チェコ協定ではチェコの雇用保険制度が適用調整の対象となっているのはどうしてですか。
- チェコの年金を受給するために、日本の年金加入期間に加えて、チェコ側が通算の規定を含む協定を結んでいる他の国の年金加入期間も通算することができるとのことですが、日本の年金を受給するために、チェコの年金加入期間の他に日本と協定を結んでいる国の年金加入期間がある場合は、その期間を通算することはできますか。