当社においては、国の労災保険にも民間の保険に加入せず、労災事故が起こった場合は、会社で労災保険に準じた給付を行っています。このような保険は、「労働者災害補償保険の特別加入に準ずる保険」に該当するのですか。
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更新日:2012年3月5日
お答えします
保険とは、偶然的に発生する事柄(保険事故)によって生じる経済上の不安に対処するため、あらかじめ多数の者が金額を出捐し、そこから事故に遭遇した者に金銭を支払う制度です。
したがって、労災事故が起こった際に、会社が労災保険に準じた給付を行うことのみをもって、それを保険とみなすことはできません。