年金Q&A (日・フランス社会保障協定)
- 協定発効前からフランスに派遣され就労している被用者について、本人がフランスの健康保険証を返還した後に、協定発効後は日本の適用を受けることができないということが、事業主の適用証明書の交付申請により判明した場合は、遡ってフランスの制度に加入することができますか。
- 当社においては、国の労災保険にも民間の保険に加入せず、労災事故が起こった場合は、会社で労災保険に準じた給付を行っています。このような保険は、「労働者災害補償保険の特別加入に準ずる保険」に該当するのですか。
- 日本の年金事務所において、フランスの補足年金制度(ARRCO、AGIRC)の請求ができるのですか。
- 付加年金制度や補足的な医療保険への継続加入は可能ですか。
- フランスの年金補足年金制度(ARRCO、AGIRC)も協定に基づく加入免除の対象になるのですか。
- フランスの失業保険は協定の対象外ですが、協定発効後の失業保険の取り扱いはどうなるのですか。
- 申請時点においては、日本に残している家族が、暫くしてから渡仏する場合、「事業主確認用紙」はどのように申請すればよいのですか。
- フランス事業所の「SIRET番号」とは何ですか。
- 「移行期間付帯文書」はどこで入手するのですか。
- 既にフランスに派遣されている人がフランスの健康保険証を返還する「フランスの医療保険一次金庫等」とはどのような機関ですか。
- 「労働者災害補償保険の特別加入に準ずる保険」とは、どのようなものですか。
- 労働者災害補償保険の海外派遣者の特別加入制度とはどのような制度ですか。
- フランスとの社会保障協定では、どうしてフランスの労災保険制度が対象とされているのですか。