Q.協定発効前からフランスに派遣され就労している被用者について、本人がフランスの健康保険証を返還した後に、協定発効後は日本の適用を受けることができないということが、事業主の適用証明書の交付申請により判明した場合は、遡ってフランスの制度に加入することができますか。

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更新日:2012年3月5日

A.お答えします

このような場合は遡ってフランスの制度に加入することになり、フランスの金庫に返還した健康保険証が改めて本人に発行されます。