年金Q&A (日・オランダ社会保障協定)
- 日本からオランダに一時的に派遣される者に対して交付された適用証明書は、オランダ国内でどのように取り扱えばよいですか。
- 当初の5年の派遣期間の予定を超えて相手国に留まる必要が生じた場合の延長申請についての期間の上限はありますか。
- オランダの年金を日本国内で受給し始めた後、年金の受給を継続するためオランダ側から現況の確認書類とその証明書類の提出を求められましたが、どのような書類を、どのように提出すればよいですか。
- 在日オランダ大使館にオランダの年金の申請や内容に関する情報提供や協力をしてもらうことができますか。
- オランダの社会保障番号の構成はどのようになっていますか。
- 協定に基づき、日本国内で申請手続きができるオランダの年金制度は何ですか。
- 日本からオランダに一時派遣される者に対して交付された適用証明書の裏面にある【随伴する配偶者及び子】の欄はどのようなときに記入するのですか。
- 自営業者が二度目の一時就労を相手国で行う際に、被用者と同様の1年インターバルルールがありますか。
- 適用証明書の申請が遅れた場合、オランダ社会保険銀行(SVB)に支払ってしまった保険料は還付されますか。また、還付請求に時効はありますか。
- オランダの事業所から日本の事業所に一時派遣される者がいます。オランダのどの機関に当該一時派遣者の適用証明書の交付を申請すればよいですか。