Q.アメリカの年金の請求に関して、特に注意すべきことはありますか。

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更新日:2012年1月25日

A.お答えします

アメリカの老齢年金の請求は、受給権発生の3ヶ月前から可能で、老齢年金の請求手続きが受給権発生から6ヶ月以上経過した場合、年金自体が受けられなくなるわけではありませんが、時効が適用され、遡りは6ヶ月前の年金までしか認められていませんので、注意が必要です(遺族年金では6ヶ月、障害年金では12ヶ月)。
特に、協定発効日に年金を受ける権利が発生する場合は、協定発効日後6ヶ月以内に手続きをされることをおすすめします。