年金Q&A (日・アメリカ社会保障協定)
- 適用証明書の交付を受けるための要件のひとつに、アメリカに派遣される以前に原則として6ヶ月以上継続して日本で雇用され就労している必要がありますが、協定発効日以前からアメリカへ派遣されている人は、どのような取扱いになるのですか。
- 通算による年金は、いつの分から受けることができるのですか。
- アメリカの年金の請求に関して、特に注意すべきことはありますか。
- アメリカの年金を請求するためには、アメリカの社会保障番号が必要とのことですが、番号を忘れてしまった場合はどうすればよいのですか。
- 日本からアメリカに一時派遣された人は、アメリカの社会保障制度を加入免除されても、アメリカの社会保障番号(Social Security Number)を取得できますか。