通算による年金は、いつの分から受けることができるのですか。
ページID:140010060-963-870-387
更新日:2012年1月25日
お答えします
協定発効によりはじめて、通算による年金を受けることができるようになる場合は、2005年10月1日に受給権が発生したことになります。
この場合、アメリカの年金については、2005年10月分の年金から支給され、日本の年金については、2005年11月分の年金から支給されることになります。
ページID:140010060-963-870-387
更新日:2012年1月25日
協定発効によりはじめて、通算による年金を受けることができるようになる場合は、2005年10月1日に受給権が発生したことになります。
この場合、アメリカの年金については、2005年10月分の年金から支給され、日本の年金については、2005年11月分の年金から支給されることになります。