Q.適用証明書の交付を受けるための要件のひとつに、アメリカに派遣される以前に原則として6ヶ月以上継続して日本で雇用され就労している必要がありますが、協定発効日以前からアメリカへ派遣されている人は、どのような取扱いになるのですか。

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更新日:2012年3月5日

A.お答えします

協定発効日前から既に派遣されている者にはこの要件は適用されませんので、他の要件を満たしていれば適用証明書の交付を受けることができます。