障害を理由とする差別の解消の推進に関する取り組み

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更新日:2023年11月13日

日本年金機構では「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。令和6年4月1日施行。以下「障害者差別解消法」という。)」に基づき、障害をお持ちの方へ職員が適切に対応するために必要な「対応要領」を制定しています。

障害者差別解消法に基づく対応要領について

「障害者差別解消法」は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
対応要領は、日本年金機構職員がその事務または事業を行うに当たり、障害者に対して不当な差別的取扱いをしないこと、また、社会的障壁を取り除くための必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などを記載しています。

日本年金機構における障害を理由とする差別解消の推進に関する対応要領(要領第177号)

過去に実施したパブリックコメントの結果

平成27年8月12日~9月14日にご意見の募集をしました「日本年金機構における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領(案)」について、結果を掲載します。

令和5年8月25日~9月20日にご意見の募集をしました「日本年金機構における障害を理由とする差別の解消に関する対応要領(案)」について、結果を掲載します。

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