日本(にほん)から 社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)を むすんだ 国(くに)に 行(い)くとき
ページID:100-983-279-869
更新日:2026年3月2日
日本から 協定を 結んでいる 国に 行くとき、次のように 年金・健康保険の 特別な 仕組みが あります。
- どちらの 国の 年金・保険に 入ればよいか 2つの 国で 調整します(二重加入の 防止)。
- 年金を もらう 資格を 確保するために、2つの 国の 年金に 入っていた 期間を 合わせます。
年金を もらうために 必要な 期間の 条件を 満たしやすくします(年金加入期間の 通算)。
二重加入の 防止とは?
二重加入の 防止とは?
協定を 結んでいない 国に 行くとき
「二重加入」は、2つの 国の 年金や 健康保険に 入ることです。日本の 会社で 働いていて、会社の 仕事で 外国へ 行っている人は、日本と 外国、2つの 国の 年金や 健康保険に 入ります。
二重加入(にじゅうかにゅう)の イメージ
協定を 結んでいる 国に 行くとき(日本に いる 期間が 5年を こえる 場合)
「二重加入」を 防ぐ 協定が ある 場合、働いている 国の 年金・健康保険に 入ります。2つの 国の 年金に 入る 必要は ありません。会社の 仕事で 外国に 行っている人は、外国の 年金・健康保険だけに 入ります。
日本(にほん)の 年金(ねんきん)・健康保険(けんこうほけん)だけに 入(はい)るときの イメージ
協定を 結んでいない 国に 行くとき(日本に いる 期間が 5年以内の 場合)
「二重加入」を 防ぐ 協定が ある 場合でも、働いている 国の 年金・健康保険に 入らないことが あります。会社の 仕事で 外国に 行っている人は、外国に いる 期間が 5年以内の 場合、手続(てつづ)きすることで、外国の 年金・健康保険に 入る 必要が なくなります。日本の 年金・健康保険だけに 入ります。
外国(がいこく)の 年金(ねんきん)・健康保険(けんこうほけん)だけに 入(はい)るときの イメージ
くわしい 説明
英語や 日本語の くわしい 説明は、次の リンクを 見て ください。
Systems You Should Enroll in If You Work in the Agreement Country
日本(にほん)から 協定(きょうてい)を 結(むす)んでいる 国(くに)で 働(はたら)く 場合(ばあい)の 加入(かにゅう)すべき 制度(せいど)
協定を 結んでいる 国で 働くときの 手続き(日本に いる 期間が 5年以内の 場合)
会社で 働いている人が 外国で 仕事をするとき
日本の 会社の 仕事で 協定を 結んでいる 国に 行く人は、会社が 日本の 年金事務所から「適用証明書」を もらう 手続きをします。手続きの 書類は、「社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)に 関(かん)する 各種申請書(かくしゅしんせいしょ)・添付書類一覧(てんぷしょるいいちらん)」を 見て ください。
自営業の人が 外国で 仕事をするとき
自営業の仕事で 協定を 結んでいる 国に 行く人は、自分で 日本の 年金事務所から「適用証明書」を もらう 手続きをします。手続きの 書類は、「社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)に 関(かん)する 各種申請書(かくしゅしんせいしょ)・添付書類一覧(てんぷしょるいいちらん)」を 見て ください。
くわしい 説明
英語や 日本語の くわしい 説明は、次の リンクを 見て ください。
協定(きょうてい)を 結(むす)んでいる 国(くに)から 日本(にほん)で 働(はたら)く 場合(ばあい)の 手続(てつづ)き
年金加入期間の 通算とは?
年金を もらう 資格を 確保するために、2つの 国の 年金に 入っていた 期間を 合わせます。
年金を もらうために 必要な 期間の 条件を 満たしやすくします。
日本や 外国の 年金を 外国で もらう 手続き
日本の 年金を もらう
日本の 年金は、協定を 結んだ 国で 手続きすることが できます。協定を 結んだ 国の 運営組織に 手続きの 書類を 出して ください。日本の 年金の 手続きの 書類は、「社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)に 関(かん)する 各種申請書(かくしゅしんせいしょ)・添付書類一覧(てんぷしょるいいちらん)」を 見て ください。
外国の 年金を もらう
日本の 年金に 入った 期間を 合わせることで、協定を 結んだ 国の 年金を もらう 条件に 当てはまる人は、その国の 運営組織に 手続きする 必要が あります。手続きの 書類を 出すときに、日本の 年金の「保険期間確認請求書」を 一緒に 出して ください。手続きの 書類は、「「社会保障協定(しゃかいほしょうきょうてい)に 関(かん)する 各種申請書(かくしゅしんせいしょ)・添付書類一覧(てんぷしょるいいちらん)」を 見て ください。
日本年金機構の 年金の 確認が 終わってから、協定を 結んだ 国の 年金を もらうことが できます。
※ イギリス、韓国、中国、イタリアの 年金に 入っていた 期間は、日本の 期間と 合わせることが できません。「保険期間確認請求書」は いりません。
くわしい 説明
英語や 日本語の くわしい 説明は、次の リンクを 見て ください。
Application for Japanese Pension Benefits
Application for Pension Benefits of the Agreement Countries
