社会保障協定に関する各種申請書・添付書類一覧

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更新日:2025年10月27日

お知らせ

社会保障協定適用証明書交付等申請書を提出する場合は、こちらをご確認ください。

日本から協定相手国へ一時的に派遣される人の適用証明書交付申請書

社会保障協定適用証明書交付申請書は、就労の開始予定年月日または延長開始年月日のおおむね6カ月前から提出が可能です。

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日本の事業主が適用証明書の申請を年金事務所に行い、日本年金機構本部から日本の事業主へ適用証明書が交付されます。その後、適用証明書は日本の事業主、一時派遣者、協定相手国の勤務先、協定相手国の機関の順に交付、提出または提示します。

拡大図「日本の事業主が適用証明書の申請を年金事務所に行い、日本年金機構本部から日本の事業主へ適用証明書が交付されます。その後、適用証明書は日本の事業主、一時派遣者、協定相手国の勤務先、協定相手国の機関の順に交付、提出または提示します。」

※協定相手国から日本へ一時的に派遣される人の適用証明書の交付については、相手国の実施機関に確認してください。

電子申請(e-Gov)を利用する場合

  • 社会保障協定を結んでいるすべての国について、適用証明書の交付を受けるための各種届書の電子申請が可能です。

協定相手国制度に加入する人の厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書

申出書の名称 申出が必要となる場合

注意事項
※詳細は、申出書裏面をご覧ください

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書(PDF 223KB) 各国との社会保障協定に基づき相手国の年金制度のみ適用となる方が、厚生年金保険の被保険者資格を特例的に取得申出するとき
  • 保険料納付義務に関する相手国法令が適用されてから1カ月以内にこの申出を提出した場合は、「特例該当日」が資格取得日となります。1カ月経過後に提出された場合は、この申出が受理された日を資格取得日とします。

 

  • 協定相手国との延長等協議の結果、相手国の年金制度のみ適用となった場合、相手国からの通知を受けた日から1カ月以内に申し出ることで、相手国の年金制度の適用を受けるに至った日に遡って厚生年金保険被保険者の資格を取得することができます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生年金保険特例加入被保険者資格喪失申出書(PDF 175KB) 厚生年金保険特例加入被保険者資格の喪失申出するとき
  • 特例加入している被保険者は、いつでも日本年金機構理事長に申し出て、被保険者の資格を喪失することができます。

日本の年金制度の適用が免除される方の届出(厚生年金保険・国民年金 条約等適用者に関する届書)

届書の名称 届出の対象となる方

注意事項

※詳細は、届書裏面をご覧ください

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。厚生年金保険・国民年金 条約等適用者に関する届書(PDF 517KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領(事業主提出用)(PDF 705KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入要領(本人提出用)(PDF 600KB)

各国との社会保障協定に基づき相手国の年金制度が適用され、日本の公的年金制度の適用が免除される方
  • 届出の対象となる方本人が提出する場合は年金事務所へ、届出の対象となる方本人の勤務先の事業主が提出する場合は事業所所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所に提出をお願いします。

 

  • 届書には協定相手国の実施機関が交付した適用証明書の写しを添付する必要があります。(例 日・アメリカ社会保障協定の場合、アメリカ社会保障庁(SSA)が交付した「適用証明書(USA/J6)」の写し)

 
※相手国から一時的に派遣される方に随伴する配偶者や子(随伴家族)の場合は、一時派遣者に発行された適用証明書の写しに加えて、随伴家族であることを明らかにする書類を添付する必要があります。随伴家族であることを明らかにする書類については以下のリンクを参照してください。
随伴家族の適用免除

年金請求などの申請書

日本在住者が年金加入期間の通算により相手国年金および日本年金を請求する手続き

以下の画像をクリックすると拡大します。
申請者は年金事務所等に相手国年金の申請書、銀行口座への振り込み申請書を申請します。日本年金機構は協定相手国の機関に申請書を送付するとともに、申請者の日本の年金保険期間を報告します。その後、協定相手国の機関から申請者に相手国年金等の裁定等が通知されます。

拡大図「申請者は年金事務所等に相手国年金の申請書、銀行口座への振り込み申請書を申請します。日本年金機構は協定相手国の機関に申請書を送付するとともに、申請者の日本の年金保険期間を報告します。その後、協定相手国の機関から申請者に相手国年金等の裁定等が通知されます。」

相手国在住者が年金加入期間の通算により相手国年金および日本年金を請求する手続き

以下の画像をクリックすると拡大します。
申請者は協定相手国の機関に国民年金・厚生年金保険裁定請求書を申請します。協定相手国の機関は日本年金機構本部に請求書を送付するとともに、申請者の相手国の年金保険期間を報告します。その後、日本年金機構本部から申請者に日本年金の裁定結果が通知されます。

申請者は協定相手国の機関に国民年金・厚生年金保険裁定請求書を申請します。協定相手国の機関は日本年金機構本部に請求書を送付するとともに、申請者の相手国の年金保険期間を報告します。その後、日本年金機構本部から申請者に日本年金の裁定結果が通知されます。