日本の年金を請求する場合の取り扱い

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更新日:2024年3月8日

日本の年金を申請する場合の取り扱い

協定発効前は、海外に在住している人が日本の年金を請求する場合、直接日本の年金事務所に年金申請をする必要がありましたが、協定により、協定相手国の実施機関でも日本の年金申請書を提出することが可能になりました。
(注)ただし、英国、韓国、中国との協定については除きます。

日本の年金の申請手続き

1.協定相手国での申請方法

日本年金の申請書は、「社会保障協定に関する各種申請書・添付書類一覧」から入手できます。申請者は申請書に必要事項を記入し、添付書類と共に相手国の実施機関に提出してください。日本の老齢年金または障害年金を申請する場合には「国民年金・厚生年金保険決定請求書(老齢・障害を支給事由とする年金給付)」を使用してください。日本の遺族年金を申請する場合には「国民年金・厚生年金保険決定請求書(死亡を支給事由とする年金給付)」を使用してください。
申請者から提出された申請書は協定相手国の実施機関から日本の日本年金機構に送付され、日本の日本年金機構が申請者の日本年金の決定をし、年金の支払を行います。

申請受付先

協定相手国別の注意事項

チェコ

2.日本での申請方法

協定相手国の期間を通算して要件を満たす場合に、日本の年金給付の申請は、日本の年金事務所または年金相談センターに日本年金の申請書を提出する必要があります。年金申請に必要な添付書類がある場合には一緒に提出する必要があります。申請の際には、協定相手国の法令に基づく保険期間などの申立書とその他の必要な証拠書類を添付してください。
申立書の受理に基づき、日本年金機構は相手国の実施機関に申請者の協定相手国の年金法令に基づく加入記録を確認します。協定相手国の実施機関からの回答により、日本年金機構が協定に基づく申請者の年金を決定し、年金の支払を行います。
(注) 日イタリア協定においては、申請者のイタリアの年金加入記録を通算することはできないため、協定相手国の法令に基づく保険期間などの申立書の添付は不要です。

3.日本年金受給者に必要な変更の届出

日本の年金を受給している人は、例えば、住所や年金振込先の口座を変更する場合、また、障害の状態や婚姻の状況が変わった場合などには、その変更に関して届出が必要です。年金額が改定される可能性がある場合にも届出が必要となります。
このような場合には、「海外在住年金受給権者の届出事項連絡票」に必要事項を記入し、日本年金機構へ直接送付するか、または相手国の実施機関に提出してください。

協定相手国在住者の日本の年金に対する所得税について

協定相手国に居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税は、年金条項のある租税条約を締結している場合には、協定相手国で課税対象となり日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。この請求書を日本の新規ウインドウで開きます。国税庁のホームページ(外部リンク)などから取得のうえ2部作成し、日本年金機構へ提出してください。

協定相手国別の注意事項

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