日本から協定を結んでいる国で働く場合の加入すべき制度
ページID:140010060-928-244-427
更新日:2024年3月8日
1.二重加入の防止について
被用者の場合
協定発効前
日本において被用者として就労する者が事業主により日本から海外に派遣される場合、海外の社会保障制度に加え、日本の社会保障制度に二重に加入しなければならないことがありました。
協定発効後
原則
協定により原則として就労する国の社会保障制度のみに加入することになります。つまり、日本の事業主により協定相手国の支店などに派遣された場合や現地の企業で採用された場合には、協定相手国の社会保障制度のみに加入することになります。
一時派遣(5年以内)
しかしながら、事業主により協定相手国へ5年を超えない見込みで派遣される場合には、協定の例外規定が適用されます。すなわち、引き続き日本の社会保障制度のみに加入し、協定相手国の社会保障制度の加入が免除されます。(※協定によっては派遣期間の見込みにかかわらず、派遣開始日から5年間は日本の社会保障制度のみに加入し協定相手国の社会保障制度の加入が免除されます。)
同一期間に両国で同時に就労する場合(日英・日韓協定のみ)
日本国の領域内および相手国の領域内において同時に就労する場合は、生活の本拠を基準として、その国の年金制度のみに加入することになります。
日本に生活の本拠を置く場合には、日本の年金制度のみに加入し、協定相手国の年金制度の加入が免除されます。協定相手国に生活の本拠を置く場合には、協定相手国の年金制度のみに加入することになります。
※就労元国に生活の本拠を置く場合の例
加入する社会保障制度
加入する社会保障制度は、就労状況や派遣期間により以下のようになります。
(注)協定によっては、派遣期間の見込みにかかわらず、派遣開始日から5年間は日本の社会保障制度のみに加入することになります。また、派遣期間が5年を超える場合、申請に基づき、両国関係機関間で協議し合意した場合には、引き続き日本の社会保障制度のみに加入することが認められます。
自営業者の場合
上記の「被用者の場合」の考え方は、被用者だけではなく自営業者にも当てはまります。(ただし、オーストラリア、インド及び中国との協定では、自営業者が相手国の年金制度の強制加入対象者ではなく、二重加入とならないことを理由として対象外としています。また、フランスとの協定では個別の申請に基づいて自営業者の適用調整を行っています。)
一定の条件のもとで相手国制度と国民年金のいずれか一方の制度への加入が免除される場合があります。
例えば、日本の自営業者が一時的(5年以内)に協定相手国で自営活動を行うのであれば、この場合は引き続き日本の社会保障制度のみに加入することになりますが、長期的(5年超)に協定相手国で自営活動を行う場合は、協定相手国の社会保障制度のみに加入することになります。
なお、日本で自営業をしていない人が協定相手国で初めて自営活動を行う場合は、協定相手国の社会保障制度に加入することになります。
日本の社会保障制度のみに継続して加入し、協定相手国の社会保障制度の免除を受けるためには、原則として以下の条件を満たす必要があります。
- 協定相手国で就労期間中も日本の社会保障制度に加入(強制加入)していること
- 日本で従事していた自営活動を、一時的に協定相手国で行うこと
- 協定相手国での就労期間が開始時点で5年以内と見込まれること(協定によっては、協定相手国での自営活動の期間の見込にかかわらず、協定相手国における自営活動の開始日から5年間は協定相手国の社会保障制度の加入が免除されます。)
海上航行船舶の乗組員などの場合
海上航行船舶の乗組員などについては、協定ごとに加入する国が異なります。
- ドイツ
- 英国
- 韓国
- アメリカ
- ベルギー
- フランス
- カナダ
- オーストラリア
- オランダ
- チェコ
- スペイン
- アイルランド
- ブラジル
- スイス
- インド
- ルクセンブルク
- スロバキア
- 中国
- フィンランド
- スウェーデン
- イタリア
2.協定相手国制度の加入免除期間の延長
協定相手国制度の加入免除期間を延長する必要がある場合には、日本の事業主(自営業者の場合は本人)より免除期間の延長を申請することができます。
原則として協定相手国の社会保障制度の加入免除期間は5年ですが、協定相手国制度の加入免除期間の延長が認められることがあります。延長が認められるためには両国の関係機関間での合意が必要です。なお、5年を超えた延長期間の上限はそれぞれの協定により異なります。
- ドイツ
- 英国
- 韓国
- アメリカ
- ベルギー
- フランス
- カナダ
- オーストラリア
- オランダ
- チェコ
- スペイン
- アイルランド
- ブラジル
- スイス
- ハンガリー
- インド
- ルクセンブルク
- フィリピン
- スロバキア
- 中国
- フィンランド
- スウェーデン
- イタリア
なお、上記の延長期間の上限を超える場合は、原則として、就労している国の社会保障制度のみに加入します。
3.協定の発効日前から協定相手国で就労している場合
協定発効日前から協定相手国に派遣され就労している被用者または協定の発効日前から協定相手国において自営活動を行っている(日本で従事していた自営活動を、一時的に協定相手国で行っている)自営業者については、協定相手国での就労期間が協定発効日から5年を超えないと見込まれる場合、協定相手国の制度の加入が免除されます。(※協定によっては、就労期間の見込みにかかわらず、協定発効日より5年間は協定相手国の制度の加入が免除されます。)
4.厚生年金保険の特例加入制度
日本から協定相手国に派遣された被用者であって日本の厚生年金保険に加入していた者が、加入免除期間の延長が認められない等の事情により、協定相手国の年金制度の適用を受けることとなった場合には、厚生年金保険に任意加入することができます(「特例加入制度」といいます)。この場合、協定相手国の年金制度への加入は強制加入、日本の年金制度への加入は任意加入となります。厚生年金保険に任意加入することにより、任意加入に係る保険料拠出も考慮した額の厚生年金が支給されることになります。
5.協定相手国別の注意事項
- ドイツ
- 英国
- 韓国
- アメリカ
- ベルギー
- フランス
- カナダ
- オーストラリア
- オランダ
- チェコ
- スペイン
- アイルランド
- ブラジル
- スイス
- ハンガリー
- インド
- ルクセンブルク
- フィリピン
- スロバキア
- 中国
- フィンランド
- スウェーデン
- イタリア