協定を結んでいる国から日本で働く場合の手続き

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更新日:2024年7月1日

1.被用者が一時的に日本に派遣される場合

一時的に日本に派遣され就労する人が、日本の社会保障制度への加入が免除されるためには、協定相手国の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を、協定相手国の実施機関から受ける必要があります。お客様の事業主から協定相手国の実施機関に申請手続きを行ってください。
具体的な手続きは、以下の通りです。
(1)協定相手国の実施機関に適用証明書の交付申請をしてください。
(2)審査の結果、申請が認められた場合には、当該実施機関は適用証明書を交付します。
(3)来日後、日本の事業所に適用証明書を提出してください※。年金事務所が提示を求めた時、また調査の際に、日本の社会保障制度に加入していない理由を尋ねられた時には、適用証明書を提示してください。
※ベルギー、フランスについては本人が所持することとなっています。
当初の一時派遣期間の予定を延長して日本で就労する必要が生じた場合は、相手国の事業主は上記の実施機関に新しい適用証明書を申請してください。

2.自営業者として一時的に日本で就労する場合

自営業者として一時的に日本で就労する人が、日本の社会保障制度への加入が免除されるためには、協定相手国の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を、協定相手国の実施機関から受ける必要があります。お客様自身が協定相手国の実施機関に申請手続きを行ってください。
具体的な手続きは、以下の通りです。
(1)協定相手国の実施機関に適用証明書の交付申請をしてください。
(2)審査の結果、申請が認められた場合には、当該実施機関が適用証明書を交付します。
(3)来日後、年金事務所や市区町村の窓口から提示を求められた時、また調査の際に、日本の社会保障制度に加入していない理由を尋ねられた時には、適用証明書を提示してください
当初の一時派遣期間の予定を延長して日本で就労する必要が生じた場合は、自営業者本人が協定相手国の実施機関に新しい適用証明書を申請してください。

日本の年金制度の適用が免除される方の届出(厚生年金保険・国民年金 条約等適用者に関する届書)

日本に住所を有するに至った方や日本の適用事業所に使用されるに至った方が、上記1または2に該当する場合、保険料の二重負担を防止するため「厚生年金保険・国民年金 条約等適用者に関する届書」の提出をお願いします。(令和6年7月1日開始)
届書は、年金事務所または事務センターに提出をお願いします。

※上記1または2に該当する方に随伴する配偶者や子の場合も同様に上記の届書の提出をお願いします。添付書類等の詳細は上記リンク先からご確認ください。

協定相手国別の注意事項

(アメリカ)

3.日本の社会保障制度のみに加入する場合の手続き

日本へ長期派遣されるまたは日本国内の会社などで現地採用となる場合など日本の社会保障制度のみに加入する人は、その事業主が厚生年金保険・健康保険の資格取得届を年金事務所等へ提出してください。
日本で長期的に自営活動をする人は、本人が住所地の市区町村へ国民年金・国民健康保険の資格取得届を提出してください。
※帰国する際には、資格喪失届を提出してください。

4.協定の発効日前から日本で就労している場合

被用者が協定の発効日前から日本に派遣されている場合は、上述1の適用証明書交付申請手続きのほか、日本の事業主は、年金事務所へ厚生年金保険(及び健康保険)の資格喪失届を提出してください。
(資格喪失届の喪失原因欄は「11.社会保障協定」を選択してください。)
自営業者として協定の発効日前から日本で就労している場合は、上述2の適用証明書交付申請手続きのほか、自営業者本人が住所地の市区町村の窓口へ国民年金(及び国民健康保険)の資格喪失届を提出してください。
(資格喪失届の理由等欄は該当する理由を選択し、備考欄には「社会保障協定による喪失」と記入してください。)