厚生年金保険の資格取得時の本人確認事務が変更となります。
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更新日:2016年7月20日
日本年金機構においては、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っております。
この「結び付け」を一層促進するため、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方についても、住民票コードを特定し、本人確認を行うことと致しました。本取組は、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底にもつながると考えております。
(平成30年3月5日 追記)
平成30年3月5日より、従業員を採用した際の資格取得届について、マイナンバーまたは基礎年金番号のいずれかを記入し提出することが可能となりました。
本取組の実施に伴い、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方であって、資格取得届に個人番号の記載がなく、記載された氏名・住所等により本人確認ができなかった場合には、事業主様あてに「被保険者資格取得届」を返送し、個人番号または住民票上の住所等を照会させていただきますので、ご協力いただきますようお願いします。