日・中社会保障協定の発効(事前周知)

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更新日:2019年5月17日

令和元年5月16日、「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。これにより、この協定は令和元年9月1日に効力を生ずることになります。
なお、本協定の概要につきましては、新規ウインドウで開きます。外務省ホームページ:「日・中社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換」(外部リンク)をご覧ください。
 
この協定の実施に当たっての事務手続の詳細や注意事項等につきましては、6月下旬頃に日本年金機構ホームページにてご案内する予定ですので、今しばらくお待ち下さい。
 
なお、日本年金機構(年金事務所及び事務センター)におきましては、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類である「適用証明書」の交付申請を、協定発効日の1カ月前(令和元年8月1日)より受け付ける予定としておりますので予めご承知おきください。
(ただし、適用証明書は協定発効日(令和元年9月1日)以降に順次発送することとなります。)