年金生活者支援給付金を受給されている方の令和2年10月以降のお支払いについて
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更新日:2020年10月7日
年金生活者支援給付金は、毎年市町村から受給者本人及び世帯員の前年所得情報の情報提供を受けて、引き続き支給要件に該当しているか確認(以下「継続認定」という。)し、継続して支給することとなっています。
本年の継続認定は、令和元年分の所得情報に基づき行い、その結果、支給金額が変更となる方には「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」を令和2年10月7日に送付し、令和2年10月支払い(8月分、9月分)から変更後の給付金をお支払いします。
なお、継続認定の結果、不該当となる場合には、「年金生活者支援給付金 不該当通知書」を送付しました。
通知書のレイアウト
年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書(PDF 690KB)
年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書(視覚障害のある給付金受給者の方)(PDF 694KB)
年金生活者支援給付金 不該当通知書(視覚障害のある給付金受給者の方)(PDF 749KB)
よくあるご質問
「年金生活者支援給付金 支給金額変更通知書」及び「年金生活者支援給付金 不該当通知書」に関するQ&A(PDF 202KB)
各通知書を紛失した場合の再発行について
各通知書を紛失または棄損した場合は、下記リンクから再発行申請書の様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、お近くの年金事務所に郵送で申請ください。
また、支給金額変更通知書や不該当通知書の再発行については、コールセンターでも受け付けております。
年金生活者支援給付金の支給対象期間の変更について
年金生活者支援給付金は、上記のとおり、毎年、受給者本人及び世帯員の前年所得情報の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は『8月分から翌年7月分まで』とされています。
制度改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されることとなりました。
※この改正により、令和2年度の支給対象期間は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14か月分)』となります。令和3年度以降は『10月分から9月分まで(12か月分)』となります。