【事業主の皆さまへ】被保険者資格喪失届の喪失原因に「社会保障協定」による喪失が追加されました

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更新日:2020年12月1日

被保険者の「喪失原因」の項目追加について

令和2年12月1日より資格喪失届の「喪失原因」欄に、新たに「11.社会保障協定」が追加されました。
一時的に日本に派遣されて就労しており日本の社会保険制度に加入していた方のうち、新たに社会保障協定が発効されたこと等により協定相手国から「適用証明書」の交付を受けた場合、日本の社会保障制度への加入が免除となります。
上記に該当し、加入の免除による資格喪失の届出を行う場合は、被保険者資格喪失届の喪失原因欄の「11.社会保障協定」を選択した上で届出を行ってください。
社会保障協定に関する詳しい内容については、「協定を結んでいる国から日本で働く場合の手続き」のページをご確認ください。
なお、現在使用されている資格喪失届の様式は、令和2年12月1日以降も引き続きご利用いただけます。