令和3年4月分からの年金額等について

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更新日:2021年4月1日

令和3年4月分(6月15日(火曜)支払分)からの年金額

法律の規定により、令和2年度から原則0.1%の引き下げとなります(在職老齢年金の支給停止調整額については、変更ありません)。
なお、令和3年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などは、5月14日(金曜)にお支払いします。

  令和3年度(月額) 令和2年度(月額)
国民年金(老齢基礎年金(満額)) 65,075円 65,141円

厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)

220,496円 220,724円

※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

年金生活者支援給付金の支給金額

令和2年の物価変動率(0.0%)により据え置きとなりますが、老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、老齢基礎年金額の引き下げに伴い、国民年金保険料免除期間を有する場合は、令和3年4月分から改定(引き下げ)されます。


令和3年度(月額)

令和2年度(月額)

老齢年金生活者支援給付金

5,030円(※1)

5,030円(※1)

障害年金生活者支援給付金

1級 6,288円

2級 5,030円

1級 6,288円

2級 5,030円

遺族年金生活者支援給付金

5,030円(※2)

5,030円(※2)

(※1)基準額であり、実際の金額は保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて算出されます。算出方法は、下記の「老齢年金生活者支援給付金の算出方法」をご参照ください。
(※2)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

老齢年金生活者支援給付金の算出方法

月額5,030円を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります。(※3)

  1. 保険料納付済期間に基づく額(月額)
    = 5,030円 × 保険料納付済期間(※4)÷ 480月
  2. 保険料免除期間に基づく額(月額)
    = 10,845円(※5)× 保険料免除期間(※4)÷ 480月

(※3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が779,900円を超え879,900円以下の方には、1に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
(※4)給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます。
(※5)保険料全額免除、4分の3免除、2分の1免除期間は10,845円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,422円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります。令和3年度の老齢基礎年金は昨年度の額に対して0.1%引き下げとなっているため、老齢基礎年金満額をもとに算出する保険料免除期間に基づく給付額は0.1%の減額となります。

公開日 2021年4月1日
最終更新日 2021年6月3日