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更新日:2013年8月27日

保険料免除期間

国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。

 保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、年金額を計算する際は国庫負担に相当する2分の1(平成24年度)です。(なお、平成21年3月までは、年金額を計算する際の国庫負担は3分の1相当でした。なお、国の負担分は法律により定められ受給時の計算基礎となる割合は変わる場合があります。)免除された保険料は、10年前までさかのぼって追納することができます。

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