国民年金保険料の現金(納付書)による2年前納のお申込みを受け付けています
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更新日:2024年2月6日
国民年金保険料を2年前納する場合はお申込みが必要となります。
令和6年4月分から令和8年3月分の現金(納付書)による2年前納のお申込みを受け付けていますので、希望する場合は、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
2年前納を利用すると、毎月納付する場合に比べ割引となりお得ですので、ぜひご利用ください。
令和6年4月分から令和8年3月分の現金(納付書)による2年前納のお支払い期限は令和6年4月30日(火曜)です。お申込みの際は、余裕をもってお問い合わせいただきますようお願いします。
割引額等の詳細は、「国民年金保険料の「2年前納」制度」をご覧ください。