「年金に関するお知らせ(老齢年金のお知らせ)」の送付について

ページID:170010010-451-664-684

更新日:2014年4月21日

平成25年2月18日から、「年金に関するお知らせ(老齢年金のお知らせ)」を、平成25年度に60歳になる方へお送りします。

1.お知らせの概要

平成12年の法律改正により、昭和28年4月2日以降に生まれた男子の方から、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が61歳以降に、順次引き上げられることになりました。

そこで、原則、60歳に到達される3カ月前に

(1)現時点での加入記録
(2)年金見込額

をお知らせします。

老齢年金のお知らせ

2.お知らせをお送りする方

昭和28年4月2日以降に生まれた男子の方から、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢が61歳以降に順次引き上げられる方で、次の方にお送りします。

  • 老齢基礎年金の受給資格があり特別支給の老齢厚生年金の受給権がある方(厚生年金保険の被保険者期間が12月以上の方)

3.お知らせの様式について

「老齢年金のお知らせ」の様式は次のとおりです。

以下の画像をクリックすると拡大します。
「老齢年金のお知らせ」の様式 表

「老齢年金のお知らせ」の様式 表の拡大画像

以下の画像をクリックすると拡大します。
「老齢年金のお知らせ」の様式 裏

「老齢年金のお知らせ」の様式 裏の拡大画像

なお、老齢厚生年金は、原則として「受給開始年齢」から受け取れますが、「受給開始年齢」になる前でも60歳以降であれば、請求することにより繰上げて年金を受け取ることができます。
繰上げて年金を受け取る場合は、主に次の点に注意してください。

  • 年金額は、生涯にわたって減額されます。
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求することになります。一方のみ繰上げることはできません。

繰上げて年金を受け取ることを希望される場合は、年金見込額や手続き方法等を含め、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターにご相談ください。

特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げについて、くわしくは こちらをご覧ください。