平成27年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

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更新日:2016年3月15日

1 様式

2 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

  • 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
  • 年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
  • 平成27年10月30日に発送しました。(11月発行分)
    なお、10月1日以降に、今年初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、平成28年2月1日に当該控除証明書をお送りしました。(2月発行分)

※11月発行分の対象となった方で、平成27年10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「1.納付済額」や「2.見込額」以上に国民年金保険料を納付された場合は10月1日以降に控除証明書の証明欄にある「(1)納付済額」や「(2)見込額」以上に国民年金保険料を納めたときは、どのように申告すればいいですか。をご覧ください。
※お問い合わせは、お近くの年金事務所

3 国民年金保険料を2年前納した方の平成27年における社会保険料控除

平成27年における社会保険料控除について、以下より該当するものをお選びいただき、申告してください。

平成26年に2年前納した方

平成26年の申告について各年に分割しましたか。「はい」の場合、社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書(平成26年前納者/平成27年用)を作成の上、申告してください。「いいえ」の場合、平成26年に申告済ですので平成27年における対応はありません。

平成27年に2年前納した方

2年前納した保険料について各年に分割した申告を希望しますか。「はい」の場合、社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書(平成27年前納者用)を作成の上、申告してください。「いいえ」の場合、お送りした社会保険料(国民年金保険料)控除証明書により申告してください。

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