平成28年4月分からの年金額について

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更新日:2016年4月1日

平成28年4月分(6月15日支払分※1)からの年金額は、法律の規定により、物価、賃金によるスライドは行われず、平成27年度から据え置きとなります。
ただし、平成27年10月に施行された、被用者年金一元化法により、年金額(年額)の端数処理がそれまでの100円未満四捨五入から、1円未満四捨五入に改められたため、平成28年4月分から、月額で数円の増減※2が生じます。
 
※1 平成28年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月13日にお支払いします。
※2 基礎年金が満額でない方の年金額や厚生年金の年金額については、基本的に各年金単位で年額50円以下(月額4円以下)の増減が生じます。