平成29年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
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更新日:2018年11月1日
1 様式
- 【平成29年11月発行分】
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(PDF 200KB)
- 【平成29年11月発行(13月以上の前納)分】
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(PDF 215KB)
- 【平成30年2月発行分】
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(PDF 205KB)
- 【平成30年2月発行(13月以上の前納)分】
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(PDF 296KB)
※参考
年金事務所等の窓口における再発行などの別途作成用(PDF 340KB)
2 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
- 国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。
- 年末調整や確定申告で、国民年金保険料を申告するためにお使いください。
- 平成29年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、平成29年分の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を平成29年10月31日に発送しました。
※そのうち、コンビニエンスストアで納付された国民年金保険料の一部が反映していないことが判明いたしました。お客様にはご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
詳細については、「平成29年10月31日に送付した「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」について」をご参照ください。
なお、平成29年10月3日から12月31日までの間に、平成29年中に初めて国民年金保険料を納付された方につきましては、平成30年1月31日に控除証明書を発送しました。
※11月発行分の対象となった方で、平成29年10月3日以降に控除証明書の証明欄にある「1.納付済額」や「2.見込額」以上に国民年金保険料を納付された場合はこちらをご覧ください。
※ご不明な点は、お近くの年金事務所または「ねんきん加入者ダイヤル」へお問い合わせください。
3 控除証明書に関するQ&A
4 国民年金保険料を13月以上前納した方の平成29年における社会保険料控除
13月以上の前納により納めた国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合は、以下の方法のいずれか1つを選択していただくことになります。
(1)全額を納めた年に控除(前納額をまとめて申告する場合)
(2)各年分の保険料に相当する額を各年に控除(複数年に分けて申告する場合)
平成27年に2年前納した方
平成28年に2年前納した方
平成29年に13月以上の前納をした方
※平成29年4月より現金(納付書)による任意の月から翌々年3月末まで(13月~最大24月)の前納制度が開始されました。