「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付

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更新日:2019年9月18日

「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の再度のお知らせ

公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和2年分の「扶養親族等申告書」を順次お送りしています。令和元年9月~11月に扶養親族等申告書をお送りした方のうち、令和2年1月22日(水曜)までに扶養親族等申告書のご提出が確認できない方へ、扶養親族等申告書を令和2年2月7日(金曜)に再度お送りします。


※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、各種控除に該当しない方はご提出が不要となりました。そのため、前年の申告内容から変更がない場合、ご提出の必要がないと見込まれる方を除外して、未提出の方へ申告書を再度お送りします。
具体的には、以下を除いた方に送付します。

  • 前年の申告内容が単身者(配偶者または扶養親族がいない方)かつ、受給者ご本人が障害者または寡婦(寡夫)に該当していない方。
  • 令和元年9月~11月に送付した令和2年分申告書が未送達となっている方。

申告書をご提出いただくと、令和2年の最初の年金のお支払いまで遡って源泉徴収税額の再計算を行います。
お手元に届きましたら、内容をご確認いただき、各種控除に該当する方は、令和2年2月末日までに、扶養親族等申告書のご提出をお願いします。期限までに提出されなかった場合も、なるべく早くご提出をお願いします。
既に提出済みの方は行き違いですので、再度のご提出は不要です。

「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の送付

公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和2年分の「扶養親族等申告書」を令和元年9月18日より順次、お送りします。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」をお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。
令和2年2月以降にお支払する年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な申告書になります。
お手元に届きましたら、内容をご確認いただき、各種控除に該当する方は、記載されている期限内のご提出をお願いいたします。期限内に間に合わない場合でも、なるべく早くご提出いただくようお願いいたします。


※税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは

  • 老齢年金(※)には、所得税法により、『雑所得』として所得税およびダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。復興特別所得税(PDF 71KB)がかかります。なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりません。

※ 老齢年金とは、老齢または退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)をいいます。

  • 所得税の課税対象となる方は、各種控除を受けるためには、「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。
  • 所得税の課税対象となる方は、次の金額の老齢年金を受け取られる方です。
  1. 65歳未満の方は108万円以上
  2. 65歳以上の方は158万円以上
  • 「扶養親族等申告書」を提出されない場合は、各種控除が受けられません。

※ 税制改正に伴い、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されなかった場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、各種控除に該当しない方(受給者本人が障害者・寡婦(寡夫)等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。

  • 年金に係る所得税額および復興特別所得税額の計算は、課税対象となる方が提出された「扶養親族等申告書」をもとに行われています。

扶養親族等申告書の提出

提出にあたっては、同封している返信用封筒に、切手を貼って投函してください。普通郵便の場合は84円切手になります。


(注) 「扶養親族等申告書」をき損または紛失された方は、こちらからダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告書(PDF 697KB)をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、日本年金機構まで提出してください。
必要事項の記入方法は下記の「令和2年分扶養親族等申告書の記入方法」をご覧ください。


提出先: 〒119-0220 東京都杉並区高井戸西三丁目五番二四号 日本年金機構 中央年金センター 宛
※ この郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用となっております。

お送りしている返信用封筒は事務の関係上、以下いずれかの郵便番号を使用しています。
【返信用封筒に記載の郵便番号】

  • 119 - 0314 杉並南郵便局
  • 119 - 0315 杉並南郵便局
  • 119 - 0220 東京都杉並区高井戸西三丁目五番二四号

(※ 令和2年に送付する際は、「119 - 0220」も使用します。)

封筒画像

「扶養親族等申告書」の提出は、電子申請でも手続可能です。
電子申請での手続をご希望される方は、e-Gov(イーガブ)より行ってください。

e-Gov(イーガブ)(外部リンク)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

(注)電子申請で手続を行われるときは、申請内容の盗視、改ざん、なりすまし等を防止するために電子証明書が必要となります。

令和2年分扶養親族等申告書の記入方法

まずはこちらをご確認ください。

【申告の手引き】
昨年申告書を提出された方には、こちらの手引きを送付しています。

今年から申告書を提出される方には、こちらの手引きを送付しています。

【詳細版】
詳細な記入方法を確認したい場合はこちらをご覧ください。

【詳細版からの一部抜粋】

【ご記入にあたって】

  • 上記の「扶養親族等申告書の記入方法」等においては、自筆の署名でない場合に押印をお願いしていますが、令和3年4月1日以降に提出する際には押印は必要ありません。
  • 前年分の扶養親族等申告書を提出いただいている方は、お送りする申告書に、予め前年の申告内容を印刷しています。内容を確認いただき、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の“ア.前年から「変更なし」で申告します。”に〇をして、氏名をご記入のうえ提出してください。他の項目の記入は不要です。
  • 税制改正により、公的年金等および給与の場合の所得額の計算方法が変更になっています。収入が前年から変更ない場合、所得額が増えることになります。
    そのため、お送りする扶養親族等申告書に前年申告いただいた内容を印刷していますが、配偶者の収入額が前年から変更ない場合でも、手引きをご覧いただき、改めて所得見積額を計算してください。
  • ご記入の際には 楷書体のわかりやすい文字でのご記入 をお願いいたします。
  • き損または紛失された方は、扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルまたはお近くの年金事務所にご相談ください。

【扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル】

0570-081-240

※ 050から始まる電話でおかけになる場合は、(東京)03-6837-9932

※ 扶養親族等申告書の提出に関するご相談は市町村、厚生労働省などでは対応できませんので、お問い合わせの際はお気を付けください。

※ 記入方法、提出方法などに関するお問い合わせも承っています。

扶養親族等申告書に関するQ&A

その他

所得税に関することについては、財務省ホームページをご覧ください。

財務省ホームページ(外部リンク)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

住民税に関することについては、総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ(外部リンク)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

公開日:2019年9月18日
更新日:2020年2月5日
更新日:2020年3月26日
更新日:2020年4月1日
更新日:2021年4月1日
最終更新日:2021年5月31日