令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の紙の提出方法

ページID:170040010-476-516-510

更新日:2024年2月9日

公的年金について源泉徴収の対象となる方へ、令和6年分の「扶養親族等申告書」を令和5年9月14日(木曜)より順次、お送りします。
この申告書は令和6年2月以降にお支払いする年金から源泉徴収される所得税について、配偶者控除等、各種控除を受ける際に必要な書類です。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、記載されている期限内の提出をお願いいたします。期限に間に合わない場合でも、なるべく早く提出いただくようお願いいたします。
一方、源泉徴収の対象とならない方には、「扶養親族等申告書」はお送りしておりません。送られていない方は申告書を提出していただく必要はありません。

各種控除に該当しない方※は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
※受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方

令和6年2月9日追記
「令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の再度のお知らせ
令和5年9月から11月に扶養親族等申告書をお送りし、扶養親族等申告書の提出をされていない方(一部対象者を除く)へ、扶養親族等申告書の再度のお知らせを令和6年2月9日(金曜)にお送りします。
扶養親族等申告書の提出が必要ではないか、もう一度確認をお願いします。

申告書を提出いただくと、令和6年の最初の年金のお支払いまでさかのぼって源泉徴収税額の再計算を行います。
お手元に届きましたら、内容を確認し、各種控除に該当する方は、扶養親族等申告書の提出をお願いします。お知らせに記載された期限までに提出されなかった場合も、なるべく早く提出をお願いします。
すでに提出済みの方は行き違いですので、再度の提出は不要です。

紙の扶養親族等申告書の提出を希望される方で、日本年金機構からお送りした扶養親族等申告書がお手元にない方は、こちらから扶養親族等申告書をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、日本年金機構まで提出してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「令和6年分扶養親族等申告書」(PDF 938KB)

マイナポータルを利用した扶養親族等申告書の電子申請

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について、「マイナポータル」を利用した簡易な電子申請ができるようになりました。日本年金機構から「扶養親族等申告書」をお送りしており、マイナポータルとねんきんネットを連携している方は、スマートフォンやパソコンから電子申請により、簡単にお手続きができます。
電子申請によりお手続きいただければ、紙の扶養親族等申告書の提出は不要です。
電子申請によりお手続きした方には、翌年はマイナポータルのお知らせでご案内をします。紙の扶養親族等申告書は送付しません。
詳しくは、「マイナポータルを利用した電子申請(扶養親族等申告書)」をご覧ください。

扶養親族等申告書相談チャット

扶養親族等申告書に関するお客様からのお問い合わせに対し、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
以下のバナーをクリックすると、相談チャット(対話形式により自動で対応するサービス)のページへ移行します。

紙の扶養親族等申告書の提出方法

提出にあたっては、同封している返信用封筒に、切手を貼って投函してください。
普通郵便の場合は84円です。
必要事項の記入方法は下記の「令和6年分扶養親族等申告書の記入方法」をご覧ください。

返信用封筒に記載の郵便番号

お送りしている返信用封筒は事務の関係上、以下のいずれかの郵便番号を使用しています。
この郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用です。

  • 119-0314 杉並南郵便局留
  • 119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

扶養親族等申告書返信用封筒

申告書をき損または紛失した場合

「扶養親族等申告書」をき損または紛失した方は、こちらから申告書をプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、日本年金機構まで提出してください。

提出先

  • 〒119-0314 日本年金機構 令和6年分申告書受付担当宛(※)
  • 〒119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号 日本年金機構 令和6年分申告書受付担当宛

上記の郵便番号は扶養親族等申告書の提出専用です。
(※)この郵便番号で投函する場合は送付先住所は記入不要です。

令和6年分扶養親族等申告書の記入方法

まずはこちらをご確認ください

申告の手引き

昨年申告書を提出した方はこちらの手引きを送付しています。

今年から申告書を提出する方はこちらの手引きを送付しています。

詳細版

詳細な記入方法を確認したい場合はこちらをご覧ください。

詳細版からの一部抜粋

ご記入にあたって

  • 受給者本人が障害者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族、または退職手当等を受ける見込みのある配偶者または扶養親族がいない方は提出の必要はありません。
  • 前年分の扶養親族等申告書を提出いただいている方は、お送りする申告書にあらかじめ前年の申告内容を印刷しています。内容を確認いただき、前年の申告内容に変更がない場合は、申告書の“ア.前年から「変更なし」で申告します。”に丸をして、氏名をご記入のうえ提出してください。他の項目の記入は不要です。
  • 押印は不要です。
  • ご記入の際には楷書体のわかりやすい文字でのご記入をお願いいたします。

扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル

記入方法が不明の方は、扶養親族等申告書お問い合わせダイヤルまたはお近くの年金事務所にご相談ください。
扶養親族等申告書の提出に関するご相談は市町村、厚生労働省などでは対応できませんので、お問い合わせの際はお気を付けください。
0570-081-240
050から始まる電話でおかけになる場合:(東京)03-6837-9932

説明動画

扶養親族等申告書の提出について、概要を説明する動画を用意しました。ご記入の参考としてください。

【継続】前年の申告書を提出した方

再生時間20分43秒
04分33秒~扶養親族等申告書の記入方法
07分44秒~マイナンバーの記入
09分29秒~「配偶者の区分」欄の記入方法
15分12秒~「寡婦等」欄の記入方法
16分44秒~扶養親族の「年間所得見積額」欄の記入方法
18分16秒~「同居等の区分」欄の記入方法

【新規】前年の申告書を提出していない方または提出の必要がなかった方

再生時間17分45秒
04分37秒~扶養親族等申告書の記入方法
05分56秒~マイナンバーの記入
07分01秒~「配偶者の区分」欄の記入方法
12分16秒~「寡婦等」欄の記入方法
13分48秒~扶養親族の「年間所得見積額」欄の記入方法
15分19秒~「同居等の区分」欄の記入方法

扶養親族等申告書の記入の際に必要な所得金額の計算方法

再生時間08分16秒

令和6年分扶養親族等申告書の見方等

令和6年分扶養親族等申告書の見方ページをご覧ください。

扶養親族等申告書に関するQ&A

その他

「扶養親族等申告書」の提出は、e-Gov(イーガブ)でも手続き可能です。

e-Gov(イーガブ)(外部リンク)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

所得税に関することは、財務省ホームページをご覧ください。

財務省ホームページ(外部リンク)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

住民税に関することは、総務省ホームページをご覧ください。

総務省ホームページ(外部リンク)外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。