老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額

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更新日:2024年4月1日

老齢厚生年金を受給するためには一定の要件が必要となります。
受給するための要件、受給開始時期、年金額は以下のとおりです。

老齢厚生年金の受給要件

老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受け取れる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができます。

受給開始時期

原則として65歳から受給できます。
一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの間、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで※の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」を選択することができます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

年金額(令和6年4月分から)

厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間等に応じて年金額が計算されます。

特別支給の老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金として、生年月日等に応じた年齢から報酬比例部分を受給できます。
また、昭和24年(女性は昭和29年)4月1日以前に生まれた方や、受給開始年齢の特例に該当する方は、報酬比例部分にあわせて、定額部分と加給年金額を受給できます。

年金額=報酬比例部分[+定額部分+加給年金額]

老齢厚生年金

老齢厚生年金として、報酬比例部分と経過的加算と加給年金額を合計した金額が受給できます。

年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額

繰上げ受給または繰下げ受給した場合の年金額については以下をご覧ください。

経過的加算

特別支給の老齢厚生年金の定額部分として計算した額から厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月以降で20歳以上60歳未満の期間の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたもの。

昭和31年4月2日以後生まれの方

経過的加算

※昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円

在職者の老齢厚生年金

勤務先で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生(退職共済)年金を受給している方については、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。また、平成19年4月1日以降は、厚生年金保険の適用事業所にお勤めの70歳以上の方も、給料と年金の合計額に応じて年金の支給が停止される場合があります。

加給年金

厚生年金保険の被保険者期間が20年(※1)以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年(※1)以上となった場合は、在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。加給年金額加算のためには、届出が必要です。
(※1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

なお、加給年金は下記の年齢制限に該当しなくなった場合のほか、離婚、死亡等により生計を維持されなくなったときに加算が終了します。
加給年金の加算または終了については、届出が必要となる場合がありますので「ねんきんダイヤル」またはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

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