年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
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更新日:2024年9月30日
雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整
雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するものです。
厚生年金保険の被保険者の方で、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。
支給停止される年金額は、最高で賃金(標準報酬月額)の6%に当たる額です。
支給停止の基本的な仕組み
※特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受ける方が、高年齢雇用継続給付を受けることができるときは、年金事務所への届出が必要となる場合があります。詳しくは「失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき」をご覧ください。
注意事項
初回の高年齢雇用継続給付金の支給申請が認められた場合には、その後に高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかったときでも、現行では、高年齢雇用継続給付金の支給申請が可能である期間中、老齢年金の一部支給停止が解除されないのでご注意ください。
この場合、以下のいずれかに該当したときは、一部支給停止が遡及して解除され、高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかった期間中の老齢年金が支払われます。
- 退職したとき
- 65歳に到達したとき
- 高年齢雇用継続給付金の支給申請を行わなかった月以後における高年齢雇用継続給付金の不支給決定等の雇用情報が提供されたとき