失業給付・高年齢雇用継続給付を受けるとき

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更新日:2024年9月30日

65歳になるまでの年金※1(以下「年金」といいます。)を受ける方が、雇用保険等の給付(失業給付または高年齢雇用継続給付)を受けるときは、年金の全部または一部が支給停止されます。

※1 特別支給の老齢厚生年金・繰上げ支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)・特別支給の退職共済年金

1.基本手当との調整

年金を受けている方が、ハローワークで求職の申込みをすると、実際に失業給付※2を受けたかどうかには関係なく、求職の申込みをした月の翌月から受給が終了するまでの間、加給年金額も含めて年金が全額支給停止されます。

※2 失業給付…雇用保険法の基本手当、船員保険の失業保険金

2.高年齢雇用継続給付との調整

年金を受けている方が、厚生年金保険の被保険者である月に、高年齢雇用継続給付※3を受けると、在職による年金の停止に加えて、さらに年金の一部が支給停止されます。

※3 高年齢雇用継続給付…雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金、船員保険法の高齢雇用継続基本給付金・高齢再就職給付金

3.手続き

雇用保険等の給付と年金との調整のための届出(手続き)は、原則、不要です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」の提出が必要です。
(1)年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っていない場合
(2)「年金を受け取る権利が発生した日」と、「求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日」が、ともに平成25年10月1日よりも前の場合

様式

対象者 提出時期 添付書類(コピー可)
失業給付を受ける方 求職の申込みを行ったとき

「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険受給資格通知」
または「船員失業保険証(船員失業証明票)」

高年齢雇用継続給付を受ける方 高年齢雇用継続給付の申請後、
最初の支給決定がされたとき

「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」または
「高齢雇用継続給付支給決定通知書」※4

※4「高年齢雇用継続給付受給資格確認通知書」では代用できないのでご注意ください。

注意点

  • 上記(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。
  • 届出がない場合、年金の支払いが一時保留されます。
  • 一度届出をすれば、失業給付や高年齢雇用継続給付の受給終了後、再度の届出の必要はありません。

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