障害の程度が変わったとき

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更新日:2024年11月1日


記入上の注意事項
障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過しない場合の額改定請求については、「障害給付 額改定請求書」に「記入上の注意事項」を添付のうえ、提出してください。