障害の程度が変わったとき

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更新日:2022年3月6日

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。
年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。

1.請求書の提出先

請求書に、医師が作成した診断書を添付のうえ、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。また、障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

様式

2.提出の注意点

年金額の改定の請求は、次の(1)(2)の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください

(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

詳しくはこちら

65歳以上の方の改定請求

3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有していた方をのぞく)が65歳以上になったときは、年金額の改定の請求はできませんので、ご注意ください。

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