平成29年分 公的年金等の源泉徴収票
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更新日:2017年12月28日
見方の説明
(1)支払金額
平成29年中に支払われた年金の合計額を記載しています。
この金額は、所得税等や社会保険料が差し引かれる前の金額です。
(2)源泉徴収税額
平成29年中に年金から源泉徴収された所得税額および復興特別所得税の合計額を記載しています。
所得税額の算出方法については、こちらをご覧ください。
(3)区分
(1)「支払金額」欄と(2)「源泉徴収税額」欄の金額については、次のとおり区分しています。
所得税法第203条の3第1号適用分 | 老齢基礎年金、老齢厚生年金、64歳までの特別支給の退職共済年金を受けている方で、扶養親族等申告書を提出されている方 |
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所得税法第203条の3第2号適用分 |
65歳からの退職共済年金を受けている方で、扶養親族等申告書を提出されている方 |
所得税法第203条の3第3号適用分 |
退職年金(退職等年金給付)、経過的職域加算額(退職共済年金)を受けている方で、扶養親族等申告書を提出されている方 |
所得税法第203条の3第4号適用分 |
扶養親族等申告書を提出されていない方(提出の必要のない方も含む。上記第1号、第2号、第3号に該当しない方) |
(4)年金の種別
年金の種別を記載しています。
(5)「本人」欄
「特別障害者」「その他の障害者」欄
該当する場合に「★」印を記載しています。提出された扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書の提出の必要のない方につきましては、空欄としています。
用語の説明:「障害者とは」(PDF 101KB)
「特別寡婦」「特別寡夫」欄
該当する場合に「★」印を記載しています。提出された扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書の提出の必要のない方につきましては、空欄としています。
用語の説明: 「寡婦・特別寡婦・寡夫とは」(PDF 63KB)
(6)「控除対象配偶者の有無等」欄
「控除対象配偶者」とは、受給者本人と生計を一にする配偶者(婚姻届を提出済)で、所得のない方または平成29年中の所得の見積額が38万円以下の方のことをいいます。
「一般」「老人」欄
該当する場合に「★」印を記載しています。提出された扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書の提出の必要のない方につきましては、空欄としています。
・「一般」控除対象配偶者に該当する方は、控除対象配偶者のうち昭和23年1月2日以降に生まれた方です。
・「老人」控除対象配偶者に該当する方は、控除対象配偶者のうち昭和23年1月1日以前に生まれた方です。
(7)控除対象扶養親族の数
「扶養親族」とは、受給権者本人と生計を一にする配偶者以外の親族で、所得のない方または平成29年中の所得の見積額が38万円以下の方のことをいいます。
「特定」「老人」「その他」欄
それぞれに該当する扶養親族の人数を記載しています。提出された扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書の提出の必要のない方につきましては、空欄としています。
・「特定」扶養親族とは、平成7年1月2日から平成11年1月1日までに生まれた扶養親族のことをいいます。
・「老人」扶養親族とは、昭和23年1月1日以前に生まれた扶養親族のことをいいます。
・「その他」とは、「特定」「老人」以外の扶養親族のことをいいます。
(8)16歳未満の扶養親族の数
平成14年1月2日以降に生まれた扶養親族の人数を記載しています。提出された扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書の提出の必要のない方につきましては、空欄としています。
※16歳未満の扶養親族については、扶養控除の対象外となりますが、障害者に該当する場合は障害者控除が適用されます。
(9)障害者の数
用語の説明:「障害者とは」(PDF 101KB)
1.特別
「特別障害者」の人数を記載しています。
なお、カッコ内には、同居の方の人数を記載しています。
提出された扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書の提出が必要ない方につきましては、空欄としています。
2.その他
「普通障害者」の人数を記載しています。
提出された扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書の提出が必要ない方につきましては、空欄としています。
(10)非居住者である親族の数
非居住者である親族の人数を記載しています。提出された扶養親族等申告書に基づき記載しています。扶養親族等申告書の提出の必要のない方につきましては、空欄としています。
非居住者とは、日本国内に住所を有さず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有していない方をいいます。
(11)社会保険料の額
平成29年中に年金から特別徴収された社会保険料の合計額を記載しています。
- この金額は、源泉徴収税額の計算対象から控除されています。
- 社会保険料の内訳については、摘要欄に記載しています。
(12)「控除対象配偶者」「控除対象扶養親族」「16歳未満の扶養親族」欄
控除対象配偶者、控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族の氏名を記載します。
「区分」欄は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族が、非居住者の場合に、「〇」印を記載します。