年金振込通知書

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更新日:2024年6月5日

年金振込通知書

(1)年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)のことです。
(2)介護保険料額(※1)
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです。
(3)後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)(※1)
年金から特別徴収(天引き)される後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)のことです。
なお、本項目は、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)が特別徴収(天引き)されるときに表示されます。
(4)所得税額および復興特別所得税額(※2)
年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額のことです。(社会保険料とは、特別徴収された介護保険料、後期高齢者医療保険料または国民健康保険料(税)の合計額です。)
(5)個人住民税額(※1)(※2)
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税のことです。
(6)控除後振込額
年金額から特別徴収(天引き)される社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額を差し引いた後の振込金額のことです。
(7)振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名が表示されます。支店には、支店のほか支所、営業所、出張所等が含まれます。

(※1)8月以降の額は、予定額として6月の額を記載しています。決定額は、市区町村から送付される通知書でご確認ください。
(※2)令和6年中、所得税および個人住民税の定額による特別控除(定額減税)が実施されます。令和6年6月~令和7年1月に支払われる老齢年金から源泉徴収される所得税は、定額減税された後の金額が表示されます。また、令和6年10月~令和7年2月に老齢年金から特別徴収される個人住民税は、定額減税された後の金額が表示されます。詳しくは、「公的年金から源泉徴収される所得税等の定額減税」をご覧ください。

「年金振込通知書」とは・・・

「年金振込通知書」は、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするものです。
年金支払額や受取金融機関に変更があった場合には、その都度お知らせしています。

年金振込通知書に関するQ&A

よくあるお問い合わせについては、下記をご覧ください。

改定/振込通知書相談チャット

年金振込通知書に関するお客様からのお問い合わせは「改定/振込通知書相談チャット」において、対話形式により自動で24時間いつでも対応します。
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